アスベスト調査は



快装屋にお任せ!

建築物(個⼈宅を含む)・⼯作物の解体⼯事、
リフォーム・修繕などの改修工事の際の
アスベスト事前調査はお任せください

調査結果の報告が義務化へ

2022年4月より、建築物の解体・改修工事の際のアスベスト事前調査に『報告の義務』が追加されました。
事前調査は、原則としてすべての工事が対象となりますが、特定の条件を満たす工事は、施工業者が事前に労働基準監督署および自治体に、事前調査結果を報告しなければなりません。

報告義務のある対象工事

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿含有の有無の事前調査の結果等をあらかじめ電子システムで報告することが義務になります。(令和4年4⽉1⽇以降に開始する⼯事から適⽤)

① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう

② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修⼯事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額をいう

③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧⼒容器
・配管設備(建築物に設ける給⽔・排⽔・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・⾵⼒発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮⾳壁、軽量盛⼟保護パネル

厚生労働省が開設した「石綿総合情報ポータルサイト」に、石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容などが詳しく解説されています。

アスベスト調査の流れ

書面調査(第1次スクリーニング
建築や改修当時の材料・工法が記載された設計図書や施工記録を精査して、アスベスト含有の有無を把握します。
現地調査(第2次スクリーニング
書面調査との整合性、また書面調査では判断できない箇所などを現地で確認します。アスベスト含有が不明な場合、サンプルを採取し分析を実施いたします。
分析調査
現地調査の結果を元に、アスベスト含有が疑われた箇所の建材を採取し、専門の分析機関でアスベスト含有を判定します。
報告書作成
分析結果を反映させたアスベスト事前調査報告書を作成します。調査箇所・未調査箇所・含有範囲等を明記したアスベストマップを作成し、メールもしくは書面にてお届けいたします。

専門の有資格者が在籍

一般建築物石綿含有建材調査者 × 2名

石綿作業主任者 × 1名

私たち快装屋には、
アスベストに関する知識と、調査に精通した専門の有資格者がおります。

アスベストの事前調査から工事まで、
安心して弊社にお任せください!